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HOME旅の便利帳タイ国 VAT(付加価値税)の還付方法

VAT(付加価値税)とは?

タイ国内で販売・提供される物品・サービスには「 VAT(付加価値税 税率7%) 」が課税されます。これは日本の消費税と同様、最終消費者、つまり物品を購入した方が負担する間接税です。タイ国内で消費されることを前提として課税されていますので、タイ国外で消費する物品を購入する場合、外国人旅行者は、タイ出国時にVAT課税分を返金してもらうことができます。手続きが面倒で、時間もかかるため、ほとんどの人があきらめているのが現状ですが、高額の買い物をした場合などには是非申請してみましょう。

VAT還付の申請ができる対象者

  1. タイ国籍を持っていない外国人
  2. タイに定住していない者で、年間180日以上タイに滞在していない者
  3. 航空会社の機内乗務員でない者
  4. 空港から航空機でタイを出国する者

以上の条件を全て満たす旅行者の方はVATの還付を受ける資格があります

VAT還付の申請条件

  1. ”VAT REFUND FOR TOURIST”の表示のある店で購入した商品であること
  2. 同日・同一店で購入した商品の総額が2,000バーツ以上であること
  3. 購入した全ての商品の総額(VAT込み)が5,000バーツ以上であること
  4. 購入した商品は購入後60日以内にタイ出国と共に持ち出すこと

タイから持ちだしを禁止されている物品、拳銃や爆発物などの危険物、宝石の原石などはVAT還付の対象外となります。

VAT還付の申請方法

商品購入時に注意すること
商品購入の際パスポートを提示し、店員にVAT還付を受けたい旨を伝えます。通常の領収書の他に、VAT還付に必要な規定の書類(2通のVAT還付申請書)を受け取り、帰国時まで大切に保管して下さい。
タイ出国時に注意すること
バンコク、ハジャイ、プーケット、チェンマイの各国際空港で還付の申請ができます。
チェックインの前に、各空港出発ロビーにある「CUSTOMS CHECK POINT」で、購入した未開封の還付対象現品と、購入店で受け取り、保管しておいた書類(VAT還付申請書)、更にパスポート及び航空券を提示して検印を受けて下さい。
還付対象現品が貴金属類・金製品・時計・眼鏡・万年筆などの場合は、「CUSTOMS CHECK POINT」での検印・チェックイン・出国審査(イミグレーション通過)後、「REVENUE DEPARTMENT」でVAT還付申請書を提示し、再び検印を受けて下さい。

VAT還付金の還付方法及び手数料

還付場所
チェックイン・出国審査後(イミグレーション通過後)、「VAT REFUND OFFICE」にて検印されたVAT還付申請書を提示し税金の還付を受けます。
還付方法
VAT還付申請書に希望する還付方法を記入して下さい。その際還付金額によって受け取る方法が異なるのでご注意下さい。
10,000バーツ未満の場合
現金(バーツ)、銀行小切手、指定のクレジットカード口座への振込
10,000バーツ以上の場合
銀行小切手、指定のクレジットカード口座への振込
手数料及び経費
還付方法によって金額が異なります。
  1. 現金(バーツ)の場合は、還付金額に関係なく100バーツの手数料が掛かります。
  2. 銀行小切手の場合は、100バーツの手数料に加え、小切手の作成料や郵送料など、更に約250バーツが経費として掛かります。
  3. 指定のクレジットカード口座への振込の場合は、100バーツの手数料に加え、更に約650バーツの振込手数料が掛かります。
注意事項

上記記載内容は一般的な情報として掲載しており、あくまで参考資料としてご活用下さい。空港での手続きには時間がかかる場合がございますので余裕を持って空港へ向かって下さい。

上記記載内容は、税制・政令等の改正に伴い、予告なしに変更される場合がございます。詳細に関しましては必ず事前に VAT REFUND FOR TOURIST 取扱店 又は税務局までお問い合せ下さい。

尚、弊社はVAT還付申請代行業務等は一切行っておりません。VAT還付申請に関わるご質問やお問合せにはお答えしかねますので、予めご了承下さい。